建築物石綿含有建材調査者 2022年6月23日 最終更新日時 : 2022年6月23日 seiga0401 令和2年7月に石綿障害予防規則等が改正され、令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法 に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられ令和5年10月1日より義務化 が始まります。建築物石綿含有建材調査者が調査にあたることが義務付けられました。 ・建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの・建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの・工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの※上記以外の工事であっても、解体等工事の着手前には石綿の事前調査が必要です。 Bluesky